【不動産所有者必見】2026年4月から「住所変更登記」が義務化!放置すると5万円の過料も?【2026-01-29更新】スタッフブログ | 足立区の不動産売買【家どっと足立】
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【不動産所有者必見】2026年4月から「住所変更登記」が義務化!放置すると5万円の過料も?2026-01-29
不動産をお持ちの皆様、登記簿上の住所や氏名の変更手続きはお済みでしょうか?
「引っ越して住所が変わったけれど、登記簿の名義変更はしていない」 「結婚して名字が変わったけれど、そのままにしている」
もし心当たりがあるなら、少し注意が必要です。 実は、令和8年(2026年)4月1日から、法律の改正により**「住所等の変更登記」が義務化**されます。
これまで「いつかやればいいや」と後回しにできていた手続きですが、今後は期限内に手続きをしないと**ペナルティ(過料)**が科される可能性があります。
今回は、法務省から発表された新しいルールについて、わかりやすく解説します。
【ポイント1】いつから?何が変わる?
最大の変更点は、**「住所や氏名が変わってから2年以内に登記申請しなければならない」**という義務が課されることです。
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開始時期:令和8年(2026年)4月1日から
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期限:住所・氏名の変更日から2年以内
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ペナルティ:正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料の対象となります
これまでは任意だった手続きが、明確な「義務」となります。
【ポイント2】過去の住所変更も対象です!
「自分はずっと前に引っ越したから関係ない」と思っていませんか? 実は今回の改正法は、施行日(2026年4月1日)より前に住所が変わっていた場合にも適用されます。
すでに住所や氏名が変わっている方は、以下の期限までに手続きをする必要があります。
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期限:令和10年(2028年)3月31日まで
猶予期間はありますが、忘れないうちに早めの確認をおすすめします。
【ポイント3】手続きを簡単にする「スマート変更登記」とは?
「登記の手続きなんて難しそう…」と不安に思う方もいるかもしれませんが、法務省では手続きの負担を減らすための新しい仕組みを用意しているようです。
それが**「スマート変更登記」**です。
これは、簡単な手続きをしていただくことで、その後は法務局側で住所や氏名の変更登記を行ってくれる仕組みのようです(※詳細は法務局HP等でご確認ください)。 こうした制度を活用すれば、手続きの手間を大幅に減らせる可能性があります。
【まとめ】今のうちに登記簿の確認を!
不動産の登記情報は、所有者の権利を守るための大切な情報です。 義務化がスタートする2026年4月に向けて、まずはご自身の不動産の登記情報が現在の住所・氏名と一致しているか確認してみてはいかがでしょうか。
もし変更されていない場合は、早めに手続きの準備を始めましょう!
詳しくは
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
ページ作成日 2026-01-29
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