生前贈与改正【2022-12-25更新】スタッフブログ |
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生前贈与改正2022-12-25
ハローメリークリスマス
税金対策部長のゴリです
2023年の税制改正案盛り込まれた
生前贈与のお話をしたいと思います

生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」が2つがあります
「暦年課税」には110万円の基礎控除がありますが、
現在、(財産を渡す人)の死亡前の3年間の贈与については
相続財産に加算され、相続税の課税対象とされます。
改正案では、相続財産に加算される期間が、7年間に延長されます
より多く節税するためには、早くから贈与を行う必要があり、
それを通じて結婚、子育て世代への資金の移転を活発化させる狙いもあるようです


贈与にはもう1つ、相続時に一括して納税する「相続時精算課税」があります
こちらには、従来なかった基礎控除額(年110万円)が新設されます。
現行の制度では、父母・祖父母から子・孫への贈与が合計2,500万円以内なら、
何回贈与しても贈与税は課税されません(2,500万円を超える部分に一律20%課税)。
その代わり、被相続人の死亡時に、合計贈与額を相続財産に
加算して課税されるのですが、その際に過去の基礎控除額が差し引けることになりました。
現行制度では、過度な「相続財産減らし」を防ぐため、相続税に比べ贈与税の負担が高い仕組みになっていますが、今回、親などがいつ財産を渡しても(生前贈与でも相続でも)税負担に差が出ない方向に、改正が行われました。
まー相続財産がない僕には関係のない話しなんですけどね
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ページ作成日 2022-12-25
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