相続したけど不要な不動産、どうする?コラム | 足立区の不動産売買【家どっと足立】の不動産のことなら株式会社家どっと足立
相続したけど不要な不動産、どうする?
その解決方法を徹底解説!
相続した不動産を手放す理由と背景
維持費や固定資産税の負担
相続した不動産をいらないと感じる大きな理由の一つに、維持費や固定資産税の負担が挙げられます。不動産を所有しているだけでも、固定資産税や都市計画税が毎年課税されます。さらに、老朽化した家屋の場合は修繕費用もかかるため、相続人にとって経済的な負担が重くのしかかります。また、使わない不動産であっても管理が必要であり、手放す方法を考えないと放置によるトラブルにつながることもあります。
活用しにくい立地や価値の低い土地
相続した不動産が使い道のない遠隔地にあったり、市場価値が低い土地である場合、持ち続けるメリットを感じにくいでしょう。例えば、地方にある一軒家や交通アクセスが悪い土地などは、売却するのも難しいケースがあります。このような不動産は管理が滞ると「特定空き家」に指定され、固定資産税の優遇措置が受けられなくなる可能性もあり、早めの対処方法を検討する必要があります。
管理義務の発生と放置リスク
不動産を所有すると、その管理義務が発生します。たとえ相続した不動産が不要であっても、放置することで雑草が繁茂したり、建物が老朽化して近隣の住民に迷惑をかける可能性があります。これが原因でトラブルに発展した場合、所有者として法的な責任を問われることもあります。また、放置することで資産価値がさらに低下する恐れもあるため、早期に最適な処分方法を検討することが大切です。
相続時の感情的なトラブル回避
相続は財産分与の問題だけでなく、感情的なトラブルを引き起こすことも少なくありません。不動産を複数の相続人で共有する場合、維持費の負担や将来的な処分の話し合いが難航することがあります。また、使う予定のない不動産を相続した結果、思わぬ負担に悩まされるケースもあります。このような問題を未然に防ぐためにも、不動産が「いらないもの」と判断された場合は適切な対処方法を早めに考えることが重要です。
不要な不動産を処分する選択肢
不動産の売却による現金化
相続した不動産がいらない場合、まずは売却という方法があります。不動産を売却することで、現金化することができ、固定資産税や維持費の負担から解放されます。ただし、相続した不動産がある地域の需要や市場状況によっては、すぐに売れないケースもあります。このような場合には、不動産会社による買い取りという選択肢を検討するとよいでしょう。また、売却に際しては、不動産会社に相談し、適正価格を知るステップが重要です。
贈与や譲渡で手放す方法
不要な不動産を親族や知人などに贈与や譲渡する方法もあります。贈与によって不動産を手放すと、新たな所有者に管理責任を移すことができます。ただし、贈与には贈与税が発生する可能性があるため、事前に税額や条件を調べておくことが大切です。小規模な不動産や特に価値のない土地については、譲渡の相手が見つかりにくい場合もありますので、計画的に進めることが必要です。
寄付による社会貢献と条件
不要な土地や不動産を寄付することで社会貢献する方法もあります。ただし、寄付は誰にでも簡単にできるわけではありません。自治体や非営利団体など、寄付先の条件が厳しいケースも少なくありません。また、寄付を受け入れてもらうためには、物件が管理可能であることや、周辺環境に悪影響を与えないことが条件になる場合もあります。そのため、寄付については早い段階で専門家に相談し、進めるのが良いでしょう。
相続土地国庫帰属制度の活用
相続した不動産を処分するもう一つの方法として、相続土地国庫帰属制度があります。この制度は、不要な土地を国に返却することを目的としており、2023年から新たに開始されました。ただし、この制度には条件があります。他の人が容易に利用できない土地や管理コストの高い土地は、受け入れ対象外となる可能性があるため注意が必要です。また、この制度を利用するためには一定の費用がかかる点も確認しておきたいポイントです。
相続放棄を選択する際のポイント
相続放棄の基本的な流れ
相続した不動産がいらない場合、相続放棄は有効な選択肢のひとつです。相続放棄を行う際は、相続開始を認識した日から3ヶ月以内に手続きを進める必要があります。手続きの流れとしては、まず相続財産をすべて調べ、その後必要書類や費用を準備します。次に、家庭裁判所に相続放棄を申し立て、裁判所から届く書類を返送します。最後に、相続放棄申述受理通知書が届けば手続きは完了です。この過程をしっかりと進めることで、不要な不動産をはじめとした全ての相続財産を放棄できます。
相続放棄した場合のメリットと注意点
相続放棄には、不要な不動産や負債を回避できるという大きなメリットがあります。不動産を相続すれば固定資産税や管理の手間が生じますが、相続放棄を行うことでそれらの負担をゼロにできます。しかしながら、注意すべき点も少なくありません。相続放棄を選択した場合、すべての財産権を放棄することになるため、一部だけを相続することはできません。また、相続財産を一部でも処分したり、利用した場合は相続放棄が認められなくなります。さらに、相続人全員が相続放棄を行ったとしても、不動産の管理責任が残るケースがあるため、最終的な処理には慎重さが求められます。
限定承認の仕組みと利用価値
相続放棄に代わる選択肢として、限定承認という方法があります。限定承認とは、相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担し、それを超える債務については免責される制度です。この仕組みを利用することで、負債を回避しつつ、不動産などのプラスの財産を相続できる可能性があります。ただし、限定承認を行う場合は、相続人全員の同意が必要であるため、事前に他の相続人としっかりと話し合う必要があります。また、限定承認の手続きは専門的な知識を要するため、弁護士や司法書士など専門家のサポートを受けることが推奨されます。
他の相続人との協議が必要なケース
相続放棄や限定承認を行う場合、すべてが個人の判断だけで解決するわけではありません。相続財産に共通の利害が絡む場合には、他の相続人との協議が必要となるケースもあります。特に複数の相続人が不動産を共有している場合や、相続放棄後にその負担が他の相続人に移るような場合には、しっかりとした話し合いが欠かせません。不動産や相続財産に対する意見が分かれるとトラブルに発展する可能性もあるため、適切な対処方法を見つけるために専門家を交えた調整を行うことをおすすめします。
トラブルを防ぐために知るべき注意点
登記義務化とそのリスク
2024年4月から、不動産を相続した際に登記を行うことが義務化されます。この登記義務を怠ると、行政罰として過料が科される可能性があるため注意が必要です。相続した不動産がいらない場合でも、放置や未登記のままにすることはリスクが伴います。特に不動産の所有者不明問題が社会的な課題となっている中で、所有権が不明な状態を避けるために迅速な対応が求められています。
共有名義で起こりうる問題と対策
相続した不動産が共有名義になった場合、全員が意思統一を図る必要があるため、売却や処分に時間がかかったりトラブルが生じることがあります。共有者の中で意見が合わないと、不動産の売却や活用が進まない場合もあります。そのため、不要な不動産を効果的に処分する方法として、事前に他の共有者と話し合いを行い、権利関係を整理することが重要です。また、不動産の売却や譲渡を検討する際には、不動産会社や弁護士に相談し専門的な知識を活用するとスムーズに進めることができます。
放置することで発生する法的責任
相続した不動産を放置すると、固定資産税などの維持費用の負担や、特定空き家に指定された場合の税負担増加が発生するリスクがあります。さらに、放置状態が続くと建物の老朽化や周辺環境への悪影響が懸念され、最悪の場合、損害賠償責任を負う可能性もあります。また、所有者が長期間不明な状態が続くことで、地域社会全体に迷惑をかけるケースも見受けられます。こうした状況を避けるためには、適切な対処方法を早期に検討することが重要です。
相談先の選び方と専門家の活用方法
相続した不動産がいらない場合、その処分や管理に関する相談は、専門家の力を借りることが有効です。不動産会社を通じた売却や、弁護士や司法書士に依頼して法的処理を行うことで、不動産の処分やトラブルを最小限に抑えることができます。特に、相続土地国庫帰属制度を活用する場合や、その他の法的手続きが複雑なケースでは、専門家に相談することで手続きのスピードや正確性が向上します。また、不動産会社は、処分対象の土地や建物が売却可能かどうか、査定やアドバイスをしてくれるため、初めての相談先としておすすめです。
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